※対象は、20歳以上の選挙権を有する日本国籍保持者です
2009年(平成21年)5月までに開始される予定です
ある試算では、一生を通して、裁判員に選ばれる確率は、67人に1人ですから、結構な確率ですね。
(続きはこちら)
□裁判員制度 - Wikipedia
・最高裁判所:裁判員制度
・法務省:あなたも裁判員!
・日弁連:はじまります。裁判員制度
まあ、各機関ともに一生懸命広報をしていますが、関心がない一般の人に読んでもらうにはちょっと敷居が高いのではないかと思います。
※大丈夫かな?このままで。
なので、Browser.js的にもっと簡潔に分かりやすく、大雑把に説明してみたいと思います。
裁判員制度とは、刑事事件の特定(重大事件のみ)の裁判に関し、国民のなかから無作為に選ばれた20歳以上の市民が、裁判官とともに裁判の「量刑(例えば、何年の懲役にするかとか)」を決定する制度です。
法律の知識は必要ありませんが、自分が決めた刑が合議の末、実際に被告人に科せられます。
まあ、こう書いても、みなさん、実際にきたら断ればいいと思っている人も多いのではないかと思いますが、何気に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)」の要件は厳しかったりします。
□裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一 年齢七十年以上の者
二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五 過去三年以内に選任予定裁判員であった者
六 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。
□参考:
・裁判所 | 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(原文は縦書き)
※交通費は支給され、日給は1万円以内です
要するに、通知が来たら観念して出席するしかないということですね。
また、よくある誤解として、アメリカやイギリスの陪審員制度とは少し違います。
陪審員制度は、事実認定(例えば、犯人がそのときナイフをもっていたかどうかとか)と被告の有罪無罪を決める制度で、もっと積極的に裁判に参加する形となっています。
陪審員制度を題材とした映画で名作なのは「十二人の怒れる男」ですね。
法律に興味がない人でもきっと面白いのではないかと思います。
※今なら安いですしね
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なぜこういう制度が取り入れられたかというと、いろいろ理由があるのですが、その理由のひとつに、みなさんがあまり「裁判官は司法勉強ばかりしていて、実際に社会に出て働いていないから社会常識がない」と批判しまくったせいで、「じゃあ、みんなのいう一般常識を持った人を裁判員として取り入れようw」となったのかもしれませんね(笑)。
さて、冗談はさておき、確かに一般国民の感覚を裁判に取り入れるというのは、大きな理由の一つです。ですが、それ以外に、司法への国民のコントロールという観点からもこの裁判員制度は正当化されると私は考えています。
つまり、(むかしみなさんも習った)三権分立の中で、「立法」「行政」は、投票活動や行政処分取消訴訟などで国民のコントロールが及ぶのに「司法」だけがコントロールが及ばないのはおかしいのではないかというわけです(まあ、最高裁判事の弾劾裁判とかあるけどね)。
確かに、理論的にはそっちの方がすっきりしますが、実際運営が上手くいくかどうかはまた別のお話ですよね。
ちょっと性質は違いますが、日本の先輩であるアメリカの陪審員制度は崩壊しつつあるといわれています。まあ、アメリカは州によって法律がかなり異なるので一概には言えませんが、あるところでは、お金で代理を頼んだり、選ばれないように工作したり、といったことがあるようです(本当かどうかは知りませんけど)。
それを今さらなぜ、導入するのかといった疑問はやはり強いのではないかと思います。この点はいろいろ議論をしてもいいのではないかなと思います。
とはいっても、まあ、法律は成立してしまっているわけですし、反対活動をなさるのもいいでしょうが、実際通知が来たら、それに従わなければならないわけで、みなさんが今しておくこととしては、この制度をある程度知っておくことではないかなと私は思います。
(反対するにしろ、賛成するにしろね)
□裁判員制度-広報用-1/7
※政府の本気度はすごい
キャストが豪華すぎる件について(笑)
この動画は広報用として作成されたもので、非常によくできていると思います。
(ちょっと、背後の思惑とかちらちら見えてしまいますが(笑))全部見ておいた方がいいのではないかなと思います。それは、誰のためでもなく、自分のためにです。
また、日弁連も広報用のマンガを作成しています。
□難しい?「量刑」で激論
日弁連は、裁判員になった男性らが懸命に取り組む姿を描いた「PART1」を今年3月に発行し、反響の大きさから既に8万部まで増刷。今回も前作と同様、家裁の裁判官を主人公にした人気漫画「家栽の人」で知られる毛利甚八さん(49)が原作を担当した。
□日弁連 - 裁判員マンガ「裁判員になりました−疑惑と真実の間で−」・PART2「裁判員になりました−量刑のゆくえ−」
原作者のレヴェルに比べ著しく値段が安いので、買っておいても損はないと思いますよ。
原作者は、あの有名なマンガ「家栽の人」の人です。
□家栽の人 - Wikipedia
「家栽の人」はいい話でした。全十巻です。読んだことがない人は騙されたと思って読んでみてください。きっと面白いと思いますよ。
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