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 No. 552 エントリー 2007/12/28(金) 18:44:09

[論点 11] 簡単な著作権法改正の現段階での流れ 1 この記事をはてなブックマークに登録 この記事を livedoor クリップに登録 この記事の livedoor クリップ数

知っている方も多いかと思いますが、現在、私的録音録画小委員会において、主に「著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲」についての議論がなされています。

これは非常に私たちに関係のある話です。
その内容のひとつは、簡単に言えば、いままでは違法コンテンツをアップロードしたユーザーのみを著作権法違反として罰することになっていたわけですが、それをダウンロードした人たちも罰するように法律を変えようというものです。

ネット界では、この法律改正にはとても強い反対があります。今回はそれについてみてみようというわけですね。

まあ、実は、私は、この改正自体より、その影響を受けた今後のネット界の進展の方が興味があるのですが(笑)、それはともかく、できるだけ中立的に、この件について、どんなことが問題視されているのかを簡単にみてみたいと思います。

(続きはこちら)




さて、話は変わりますが、現在、動画サイトといえば、Youtubeがもっとも有名だと思います。
(それに比べ、知名度は若干劣りますが、ニコニコ動画も最近では人気ですね)
YouTube - Broadcast Yourself
ニコニコ動画

でも、そもそも、Youtubeとはどんなサイトなんでしょう?
WikiPediaには次のように記述されています。

YouTube - Wikipedia

概要

PayPal の従業員であったチャド・ハーリー、スティーブ・チェン、ジョード・カリムらが2005年2月15日にカリフォルニア州サンマテオで設立した。設立のきっかけはハーリーらが友人にパーティーのビデオを配る方法として考えた結果に作った技術を使い、「皆で簡単にビデオ映像を共有できれば」と思いついたことによる。

SNSについて

同社が運営するSNSは動画共有サイトである。キャッチコピーは "Broadcast Yourself."。

ウェブサイトは英語で構成されており、サービスは全て無料で利用できる。Ajaxと呼ばれる技術が用いられており、YouTubeを利用するにはJavaScriptを有効にする必要がある。

ほとんどの動画は会員登録をしなくても閲覧できるが、会員しか見ることができない動画もある。会員登録すると以下のサービスを利用できる。
容量100MB、長さ10分までの動画ファイルをアップロード、投稿できる。
投稿された動画を5段階で評価したり、動画やメンバーにコメントを付けられる。
動画をまとめたプレイリストを作成・公開する機能、お気に入り機能がある。
特定のメンバー同士で動画を共有できる。

Web 2.0の代表的なサイトの一つとされる。SNSに分類されるのは、動画や利用者にコメントを付けられるためである。アップロードできるのは動画ファイルのみで、音声ファイルなどはアップロードできない。


まあ、ここに書いてある通り、Youtubeの設立当初の目的を見てもらえれば分かりますが、基本的には(建前的には)、著作権法に違反しようとしてサイトが運営されているわけではないということが分かります。キャッチコピーも "Broadcast Yourself."、つまり、素人の動画投稿(著作権法に違反しない)をメインだとしています。

しかし、それは建前であって、違法コンテンツのアップロードがあったからこそ、現在のYoutubeの繁栄があるということもできるかと思います。実は、それは、ユーザーはみんな少なからずそう感じていることでして、本国のレポートでもその結果がよく反映されています。

□2007/12/22 マイコミジャーナル
YouTube人気は健在もアマチュア動画に興味薄…、著作権規制に不満も

米Harris Interactiveは、米インターネットユーザーの動画視聴動向を調査した最新レポートの発表を行った。

YouTubeの利用頻度も伸びているが、オンラインで見たい種類の動画はテレビドラマや映画に人気が集まる一方、アマチュアユーザーの投稿動画を挙げた人は1割に満たないほか、スポーツ中継やニュース番組への関心も低かった。違法コンテンツ削除などの影響を受け、YouTubeで見たい動画が減ったとの回答も少なからず目立った。


つまり、(この結果だけを見れば)このようなサービスは違法コンテンツのアップロードがあってこそ成り立つものだということも可能かと思います。
※私は現状について述べているだけであって、別に違法コンテンツのアップロードを推奨しているわけではありませんので、その点ご了承下さい

そうであるならば、著作権利者としては、非常に問題があるサービスだということもできます。
このようなネットでの新たなサービスを受け(他の種類の違法コンテンツのアップロードサイトも、当然視野にありますが)、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に「私的録音録画小委員会」が設けられ、この現状を何とかしようと議論を重ねるようになったというわけです。

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半田 正夫


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