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□より速く、より多く、より深く
産経新聞がインターネットの本格ニュースサイト「MSN産経ニュース」を立ち上げて7カ月。紙の新聞とは異なるアプローチで多角的な報道を試みているが、中でも力を入れているのは、刑事裁判の審理をリアルタイムで速報する「法廷ライブ」だ。ネットの特性を最大限に生かし、「より速く、より多く、より深く」を実現する、全く新しい裁判報道。来年5月の裁判員制度開始を控え、「法廷の実像を知りたい」というニーズにリアルに応える新報道スタイルとして定着しつつある。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
パンフレットの配布、DVD(ビデオ)の貸出、配布は各検察庁で行っています。
ご希望の方はお近くの検察庁にお問い合わせ下さい。
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